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特殊建築物等定期報告業務

建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。)は当該建築物について定期に、資格を有する専門技術者に調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告する義務があります。

この定期調査及び報告業務を承ります。

建築物劣化診断調査

建築物劣化診断とは、建築物(躯体、仕上げ、及び設備)等の全部又は一部の劣化の進み具合を調査し、測定する事により、その性能や耐久性の程度を評価、判断して将来の影響を予測すると共に、必要な対策を立案する事で、適切な維持保全のために欠く事の出来ない重要な作業です。

予防及び事後の安全、建物の機能向上、資産価値の維持向上のために「建物劣化診断」を承ります。

省エネ法による建築物調査業務

エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく「登録建築物調査機関」 として登録されました。

「エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく定期報告」

エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)において、建築物について一定規模以上の新築・増築・改築等を行う際に”省エネ措置の届出”を行うことが義務づけられています。
そして、届出を行った建築物の所有者等は、届出を行った省エネ措置に係る維持管理・保全の状況を、3年ごとに所管行政庁に定期報告を行うことが求められています。
省エネ措置の届出及び定期報告の対象となる特定建築物の規模は、現在2,000㎡以上の建築物ですが、2010年4月からは、300㎡以上の建築物が一部を除いて対象となります。

登録建築物調査機関は、建築物の所有者からの申請により、建築物の省エネ措置に係る維持保全の状況を調査します。
調査の結果、省エネ判断基準に適合すると認められる場合は、建築物の所有者等に対し「適合書」を交付すると共に、所管行政庁へ調査の結果を報告します。

この制度を利用することで、建築物所有者等は定期報告が免除されます。

平成20年省エネ基準 関係法令等

平成21年4月1日から施行された改正省エネ基準関係法令等は、国土交通省のページでご確認下さい。

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